自己破産方法
●自分で出来る自己破産
自己破産を決意したら全ての返済をストップし申立の準備に専念する
【自己破産方法】
●現在住んでいる住所を管轄する地方裁判所で自己破産の申立書類を貰う
申立書類の価格=0〜1000円
全国の裁判所
携帯版
・
PC版
●申立書類には間違えてもいいように鉛筆で書きコピーを提出するか、最初にコピーを取りコピーへ書く
●陳述書は書き方により免責に影響するので慎重かつ丁寧に書く事
陳述書の書き方
●申立に必要な添付書類を集める
提出書類と添付書類
●申立書類は自分の控用に全てのコピーを取り、添付書類を添えて地方裁判所へ提出する
申立に必要な費用=3万円前後
●裁判所が受理すると事件番号が書かれた受理表が渡される、渡された受理表のコピーと一緒に債権者への挨拶文を自分で書き郵送する
●自己破産を申立た事実を債権者へ知らせる事で以後の請求催促が停止する
送る挨拶文の例
●裁判所から債権者に意見聴取書が発送され、債権者は自己破産に対し意義や抗告(不服)を申立る事が出来る
●申立から1〜2ヶ月後に裁判所から呼出され破産の審尋が行われる
●審尋とは申立の内容について裁判官から質問を受けること
●呼出状は裁判所から郵送されて来る
●破産審尋は財産が無く、債権者から意義や抗告(不服)の申立も無く、免責不許可事由が無ければ提出書類に間違い無いかの確認と簡単な質問だけで10〜20分で終了する
●破産審尋を省略し行わない場合もある
●破産審尋で問題が無ければ審尋終了の時点で、又は審尋から2週間ほど後、破産宣告同時廃止の決定がされる
●破産宣告同時廃止とは破産が決定し同時に破産手続を全て終了すると言う事
●破産決定の通知は裁判所から郵送されて来る
●管財事件では同時廃止とならず破産管財人が設置され債権者集会などが行われる
●破産決定から凡そ2週間後の官報に掲載される、官報掲載から2週間以内に抗告(不服)の申立が無ければ破産が確定する
官 報
●破産確定の通知は送られて来ません
●破産確定から1ヶ月以内に免責の申立をする、申立書類は裁判所にある
●破産宣告(破産決定)を受けたら直ちに免責の申立をする事
●免責の申立を自己破産の申立と一緒に提出させる裁判所がある、その場合は改めて免責の申立をする必要はない
●免責申立から2〜6ヶ月後に裁判所から呼出され免責の審尋が行われる
●呼出状は裁判所から郵送されて来る
●免責審尋は免責不許可事由や債権者から抗告が無ければ集団で行われる事が多く今後の注意事項を聞かされるだけで10〜20分で終了する
●免責審尋には債権者の同席が許されている
免責審尋の様子
●免責審尋で、又は審尋から1〜2ヶ月の期間に債権者から抗告(不服)の申立がなければ免責が決定する
●免責決定の通知は裁判所から郵送されて来る
●免責決定から凡そ2週間後の官報に掲載される、官報掲載から2週間以内に抗告(不服)の申立が無ければ免責が確定する
●免責確定の通知は送られて来ません
●免責確定とは借金の返済義務が免除されたと言うである
★これで全て終了、晴れて借金苦から解放される
【注意事項】
●破産決定及び免責決定の通知は郵送されて来るが、確定は破産確定も免責確定も通知は来ない、決定から2週間後の官報に掲載され、掲載から2週間以内に債権者及び一般人から抗告が出なければ確定である、官報は図書館等で閲覧出来る
●確定証書が必要なら決定通知を持って裁判所へ申請する事で確定証書が発行されます
●業者へ自己破産する事を事前に知らせると請求が厳しくなったり訴訟を起こされる場合があるので要注意
●自己破産を申立たら全ての返済は完全に停止すること、一部の債権者へ返済するのは絶対禁止である
裁判所による違い
●自分で申立る場合、説明会への出席を義務ずけている裁判所
●破産申立てと免責申立を同時に提出させる裁判所
●破産審尋を省略する裁判所
●申立てから免責決定まで1カ月程と早い裁判所、10カ月以上かかる遅い裁判所
●申立書式、費用、添付書類も裁判所により違う
●弁護士依頼では弁護士費用が30〜40万円かかる、自分で申立れば3万円程度で出来る
●弁護士依頼でも申立書類の概要は自分で書き添付資料は自分で集めなければならない、また債権者が訴訟を起こした場合でも弁護士の対処には限界があり結果は自分で申立たのと同じ結果となる
申立中に訴訟
●それなら「自分でしよう自己破産」
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