特定調停詳細

最初に整理基本および特定調停方法を参照してください

整理基本
特定調停方法
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特定調停は民事調停の特例である

民事調停との違い

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●複数の債権者を一つの簡易裁判所で一括処理出来る

●民事執行を停止出来る

●債権者へ計算書等の提出を強制出来る

●調停委員が債権者へ和解を促し交渉を行ってくれる

 つまり

●民事調停では債権者1件を債権者の住所を管轄する簡易裁判所に申立てるが、特定調停では複数の債権者を一括し自分の住所を管轄する簡易裁判所に申立る事が出来る

【注意】→申立の簡易裁判所管内に債権者が一社も存在しない場合は申立が受理されない場合がある、その場合は債権者の存在する簡易裁判所へ申立る

●民事調停では民事執行停止に予納金が必要だが、特定調停では予納金無しで差押え等の執行手続きを特定調停が終了するまで停止出来る

【注意】→申立後に行われる執行手続きの停止は可能であるが、申立前から給料差押が行われている場合の停止は事実上困難である

●調停委員が債権者から計算書(取引履歴書)を取り寄せ引き直し計算をしてアドバイスしてくれる

【注意】→長期取引業者は最初からの計算書の提出を拒む事があり、申立人も積極的に業者へ協力を要請するとよい、また契約書控や最初からの支払伝票(領収書や ATM伝票)があれば強力な証拠書類であり有利となる(特定調停では裁判所が計算書を開示しない債権者へ開示命令を出せるが現実に開示命令が出されるケースはほとんど無い)

●調停に欠席した債権者へは調停委員が電話による和解交渉を行ってくれる、また和解しない業者へ裁判所は17条裁定により和解案を強制する事が出来る

【注意】→非常に強力と思える17条だが、17条裁定を受けた業者が2週間以内に意義申立をすると調停は不調で終了する
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特定調停は保証人の付いている債務を保証人と連名で申立る事も出来る、主たる申立人と関係債務者として連名で申立る事で保証人への請求を調停が終了するまで回避出来る、また保証人の付いた債務を省いて申立る事や債権者一社だけを対象として申立る事も可能である

注意する事は特定の業者を省いて特定調停した場合、省いた業者が期限の利益喪失を理由に一括請求する事が有り得る

保証人付きの債務整理
期限の利益喪失

一本化や親の援助等で一括返済する場合は特定調停で引直し計算による減額してからが良い

一括払い
一本化

特定調停は任意整理と違い悪徳弁護士の心配が無い、但し調停委員の能力や情熱にバラツキがあるのは拒めない

悪徳弁護士

裁判所は和解出来ない債権者の負債が、和解出来る他の業者の弁済に影響を与えるほど大きな金額の場合、和解出来る業者との調停も全て不調で調停を終了する場合がある

特定調停では引き直し計算以上の減額は望めない、引き直し後の負債額を3年(最高5年)で弁済困難な場合は自己破産または民事再生法による整理を選択する事となる

裁判所は調停期日に債権者へ支払うお金を持参するよう言う事がある、これは強制ではないが申立から返済をストップしているなら剰余金は使わずプールしておくべきである

引き直し計算で過払金が判明しても特定調停では最大でもゼロ和解であり返還されない、過払額が大きいなら調停を取下げ不当利得返還訴訟を申立るか、調停和解し将来返還訴訟が可能なように調停調書の清算条項を調停委員と相談するとよい

特定調停で不調となった業者は債務額確定訴訟を申立る事で引き直し計算し以後の利息を利息制限法に下げる事は可能である、特定調停から訴訟への移行は調停終了後2週間以内なら調停費用を訴訟費用に当てることが出来る

注意→特定調停で債権者が任意に提出した取引経歴書や計算書を元に訴訟しようとしても裁判所は其の資料は内部資料との理由で開示しない場合がある、但し開示命令により提出された取引経歴書や計算書の場合は証拠書類であり開示されるだろう(裁判所が特定調停で開示命令を出す事はほとんど無いと思える)

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